2016年09月08日
宅建業者の免許更新(3)
宅地建物取引業務を行うには沖縄県からの免許が必要で、
運転免許と同じように、5年に一度免許更新を行わなければなりません。
当社も本日、宅地建物取引業者の更新通知を頂き、無事に更新が終了しました。
その中で、免許証番号というものがあり、これまで当社の番号は 沖縄県知事(2)第3756号でしたが、
更新後は、沖縄県知事(3)第3756号となりました。
括弧内の番号(3)は更新した回数になり、その業者の年齢みたいなものです。
数字が少なければ若いし、多ければ年長というイメージです。
但し、社名を有限会社から株式会社に変更するだけでも番号は(1)からになる為、
実際の営業年数は長いのに(1)という場合もあります。
そういう訳で今日から(3)、一つ年齢重ねた気分で気持ちが引き締まります。
今日は通勤途中に虹を見かけましたが、ちょっとだけお祝いされたのだと思う事にします。
通勤途中に虹を撮影できる余裕があった事が喜ばしいので、
心に余裕を持ちつつ、そして初心を忘れずに業務に励みます。
運転免許と同じように、5年に一度免許更新を行わなければなりません。
当社も本日、宅地建物取引業者の更新通知を頂き、無事に更新が終了しました。
その中で、免許証番号というものがあり、これまで当社の番号は 沖縄県知事(2)第3756号でしたが、
更新後は、沖縄県知事(3)第3756号となりました。
括弧内の番号(3)は更新した回数になり、その業者の年齢みたいなものです。
数字が少なければ若いし、多ければ年長というイメージです。
但し、社名を有限会社から株式会社に変更するだけでも番号は(1)からになる為、
実際の営業年数は長いのに(1)という場合もあります。
そういう訳で今日から(3)、一つ年齢重ねた気分で気持ちが引き締まります。
今日は通勤途中に虹を見かけましたが、ちょっとだけお祝いされたのだと思う事にします。
通勤途中に虹を撮影できる余裕があった事が喜ばしいので、
心に余裕を持ちつつ、そして初心を忘れずに業務に励みます。
Posted by 沖縄ハウスリゾート at 16:22
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