2016年09月08日

宅建業者の免許更新(3)

宅地建物取引業務を行うには沖縄県からの免許が必要で、

運転免許と同じように、5年に一度免許更新を行わなければなりません。

当社も本日、宅地建物取引業者の更新通知を頂き、無事に更新が終了しました。

その中で、免許証番号というものがあり、これまで当社の番号は 沖縄県知事(2)第3756号でしたが、






宅建業者の免許更新(3)










更新後は、沖縄県知事(3)第3756号となりました。








宅建業者の免許更新(3)










括弧内の番号(3)は更新した回数になり、その業者の年齢みたいなものです。


数字が少なければ若いし、多ければ年長というイメージです。


但し、社名を有限会社から株式会社に変更するだけでも番号は(1)からになる為、


実際の営業年数は長いのに(1)という場合もあります。


そういう訳で今日から(3)、一つ年齢重ねた気分で気持ちが引き締まります。



今日は通勤途中に虹を見かけましたが、ちょっとだけお祝いされたのだと思う事にします。








宅建業者の免許更新(3)







通勤途中に虹を撮影できる余裕があった事が喜ばしいので、


心に余裕を持ちつつ、そして初心を忘れずに業務に励みます。



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Posted by 沖縄ハウスリゾート at 16:22 │その他